プロジェクトのご紹介
桃園エアロトロポリスおよび周辺特定地域におけるプロジェクト「特定農業区についての広聴を反映した再公開掲示版」の策定
依拠する法令:
都市計画法第12条:「工業の発展、美しい景色の保護、又はその他目的の為に特定地域におけるの計画を実行する場合、その特定地域における計画を策定しなければならない。」
国際機場園区発展条例第9条:「主要機関は第5条第一項園区綱要計画に基づいて、中央都市計区の綱要を計画し、中央都市計画の主要機関に園区特定区計画の策定を求めなければならない。現存する空港専用区は園区特定区の計画範囲に含めてはならない。」
「桃園国際空港園区及び周辺の地区特定区に関する計画の策定」(2014年7月査定版) | 「桃園国際空港園区及び周辺の地区特定区に関する計画の策定」(再公開掲示版) |
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1.査定の重点-計画範囲・分期分区・ため池 |
2.再公開版の重点-特定農区の広聴における争点や課題及び市が定めた古跡の公告の反映 |
2014年7月29日内政部都市計画委員会第832回会議にて査定。
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桃園国際空港機園区及び周辺地区特定区計画予定図の策定(再公開掲示板)
土地使用区分
総計画面積(ha):4,560.21